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年金時効特例法の対象となる方

既に年金記録が訂正されている方

1:年金記録の訂正によって年金が増えたが、従来の年金法が適用され、過去の増減分は時効消滅しており、直近の5年間の分に限り支払われている方。
老齢・障害・遺族年金の時効による消滅分についても、全期間さかのぼって支払われます。

2:年金記録の訂正によって年金の受給資格が確認され、新たに年金が支払われることになったが、従来、過去の分に関しては年金時効消滅によって直近の5年間分の年金に限って支払いを受けていた方。
老齢・障害・遺族年金の時効による消滅分についても、全期間さかのぼって支払われます。

3:上記1、2に該当する方が亡くなった場合、そのご遺族の方
未支給年金の時効消滅分が支払われます。
 注)ご遺族の範囲は、年金受給者が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた方に限り、配偶者、・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順となります。

今後、年金記録を訂正される方

4:今後、年金記録が訂正された結果、上記1〜3と同じように、過去の分は直近5年分の年金に限って受給されることとなる方。
増額された老齢・障害・遺族年金や、未支給の年金が支払われます。

年金時効特例法

年金時効特例法は年金問題の一環として今年(平成19年)7月6日に交付され、同日に施行されました。「年金時効特例法とは!?」では、年金時効特例法(厚生年金保険法の保険給付及び国民年金給付に係る時効の特例等に関する法律)の概要について説明します。


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