年金時効特例法の対象となる方
既に年金記録が訂正されている方
1:年金記録の訂正によって年金が増えたが、従来の年金法が適用され、過去の増減分は時効消滅しており、直近の5年間の分に限り支払われている方。→老齢・障害・遺族年金の時効による消滅分についても、全期間さかのぼって支払われます。
2:年金記録の訂正によって年金の受給資格が確認され、新たに年金が支払われることになったが、従来、過去の分に関しては年金時効消滅によって直近の5年間分の年金に限って支払いを受けていた方。
→老齢・障害・遺族年金の時効による消滅分についても、全期間さかのぼって支払われます。
3:上記1、2に該当する方が亡くなった場合、そのご遺族の方
→未支給年金の時効消滅分が支払われます。
注)ご遺族の範囲は、年金受給者が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた方に限り、配偶者、・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順となります。
今後、年金記録を訂正される方
4:今後、年金記録が訂正された結果、上記1〜3と同じように、過去の分は直近5年分の年金に限って受給されることとなる方。→増額された老齢・障害・遺族年金や、未支給の年金が支払われます。