年金時効の今までの取り扱い
今まで(7月6日より前)の年金時効の取り扱いでは、年金記録に問題が発見され、年金記録が訂正された場合でも、時効消滅によって直近の5年分の年金に限って支払われていました。
たとえば60歳から年金を受給していた方で、71歳で追加すべき年金記録が見つかった場合、時効消滅していない5年分である66歳からの増額分に関してはさかのぼって支払われていましたが、時効消滅する60歳から65歳までの5年分については支払われませんでした。
今後は、年金時効特例法の成立によって、時効消滅によって受け取れなかった年金に関しても、全期間さかのぼって支払われることになりました。