Top >  年金時効の今までの取り扱い

年金時効の今までの取り扱い

今まで(7月6日より前)の年金時効の取り扱いでは、年金記録に問題が発見され、年金記録が訂正された場合でも、時効消滅によって直近の5年分の年金に限って支払われていました。

たとえば60歳から年金を受給していた方で、71歳で追加すべき年金記録が見つかった場合、時効消滅していない5年分である66歳からの増額分に関してはさかのぼって支払われていましたが、時効消滅する60歳から65歳までの5年分については支払われませんでした。

今後は、年金時効特例法の成立によって、時効消滅によって受け取れなかった年金に関しても、全期間さかのぼって支払われることになりました。

年金時効特例法

年金時効特例法は年金問題の一環として今年(平成19年)7月6日に交付され、同日に施行されました。「年金時効特例法とは!?」では、年金時効特例法(厚生年金保険法の保険給付及び国民年金給付に係る時効の特例等に関する法律)の概要について説明します。


スポンサードリンク