年金時効の今までの取り扱い
今まで(7月6日より前)の年金時効の取り扱いでは、年金記録に問題が発見され、年金記録が訂正された場合でも、時効消滅によって直近の5年分の年金に限って支払われていました。
たとえば60歳から年金を受給していた方で、71歳で追加すべき年金記録が見つかった場合、時効消滅していない5年分である66歳からの増額分に関してはさかのぼって支払われていましたが、時効消滅する60歳から65歳までの5年分については支払われませんでした。
今後は、年金時効特例法の成立によって、時効消滅によって受け取れなかった年金に関しても、全期間さかのぼって支払われることになりました。
年金時効特例法の対象となる方
既に年金記録が訂正されている方
1:年金記録の訂正によって年金が増えたが、従来の年金法が適用され、過去の増減分は時効消滅しており、直近の5年間の分に限り支払われている方。→老齢・障害・遺族年金の時効による消滅分についても、全期間さかのぼって支払われます。
2:年金記録の訂正によって年金の受給資格が確認され、新たに年金が支払われることになったが、従来、過去の分に関しては年金時効消滅によって直近の5年間分の年金に限って支払いを受けていた方。
→老齢・障害・遺族年金の時効による消滅分についても、全期間さかのぼって支払われます。
3:上記1、2に該当する方が亡くなった場合、そのご遺族の方
→未支給年金の時効消滅分が支払われます。
注)ご遺族の範囲は、年金受給者が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた方に限り、配偶者、・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順となります。
今後、年金記録を訂正される方
4:今後、年金記録が訂正された結果、上記1〜3と同じように、過去の分は直近5年分の年金に限って受給されることとなる方。→増額された老齢・障害・遺族年金や、未支給の年金が支払われます。
年金時効特例法の適用を受けるための必要な手続き
今後、年金記録を訂正される方
記録の訂正の手続き以外に、特別な手続きは必要ありません。年金記録の訂正に合わせて自動的に手続きが行われ、5年を経過した分の年金額についても支払われます。既に年金を受給開始後に、年金記録が訂正されている受給者の方
・手続きが簡単に済むように、あらかじめ必要な記入事項が印字されている用紙が対象者に対し、9月以降順次発送されます。・今すぐ手続きを行うことも可能で、この場合所管の保険事務所に必要な書類を提出、または郵送して手続きを行います。
郵送で手続きする場合の必要書類は、問い合わせ先から取り寄せるか、社会保険庁のホームページhttp://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706.htmの支払手続用紙からダウンロード可能です。
手続きから支払いまでの期間は、2〜3ヶ月程度かかります。支払いの前に審査結果・振込等のお知らせがあります。